第52回 理学療法士国家試験

第52回 理学療法士 国家試験の詳細

理学療法士および作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第10条の規定により、第52回理学療法士国家試験を次のとおり施行します。

試験日

年1回実施(2月下旬)


第52回理学療法士国家試験
(1) 筆記試験:平成29年2月26日(日曜日)

(2) 口述試験および実技試験:平成29年2月27日(月曜日)

試験地

(1) 筆記試験:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県、沖縄県

(2) 口述試験および実技試験:東京都

試験科目・試験方法

(1) 筆記試験
一般問題および実地問題に区分して次の科目について行います。

ただし、重度視力障害者(両眼の矯正視力の和が0.04以下または両眼による視野が10度以内で、かつ、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上の者)に対しては、実地問題については行わない。
また、重度視力障害者に対しては、点字、試験問題の読み上げまたはその併用による受験を認める。
弱視者(良い方の矯正視力が0.15以下または両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。

ア 一般問題
  ・解剖学
  ・生理学
  ・運動学
  ・病理学概論
  ・臨床心理学
  ・リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
  ・臨床医学大要(人間発達学を含む。)
  ・理学療法

イ 実地問題
  ・運動学
  ・臨床心理学
  ・リハビリテーション医学
  ・臨床医学大要(人間発達学を含む。)
  ・理学療法


(2) 口述試験および実技試験
重度視力障害者に対して、筆記試験の実地問題に代えて次の科目について行います。
  ・運動学
  ・臨床心理学
  ・リハビリテーション医学
  ・臨床医学大要(人間発達学を含む。)
  ・理学療法




受験資格

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第11条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者または法附則第6項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した理学療法士養成施設において、3年以上理学療法士として必要な知識および技能を修得したもの(平成29年3月21日(火曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)


(2) 外国の理学療法に関する学校もしくは養成施設を卒業し、または外国で理学療法士の免許に相当する免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定したもの


(3) 法施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣または厚生大臣が指定した学校または施設において、理学療法士となるのに必要な知識および技能を修業中であって、法施行後に当該学校または施設を卒業した者

受験手数料

10,100円

合格発表日

平成29年3月29日(水曜日) 午後2時


試験の合格者は、厚生労働省および各地の理学療法士国家試験臨時事務所にその受験地および受験番号を掲示して発表します。

合格率

・82.4% (第47回:受験者数 11,956人、合格者数 9,850人)
・88.7% (第48回:受験者数 11,391人、合格者数 10,104人)
・83.7% (第49回:受験者数 11,129人、合格者数 9,315人)
・82.7% (第50回:受験者数 12,035人、合格者数 9,952人)
・74.1% (第51回:受験者数 12,515人、合格者数 9,272人)

※過去の理学療法士 国家試験 合格率はこちらから

お問い合わせ

理学療法士国家試験臨時事務所
〒103-0027
東京都中央区日本橋1丁目20番5号
TEL:03-5200-5860


厚生労働省医政局医事課試験免許室
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
TEL:03-5253-1111(内線2574、2575、4143)
FAX:03-3503-3559

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