第19回 言語聴覚士国家試験

第19回 言語聴覚士 国家試験の詳細

言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第19回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行します。
なお、試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療研修推進財団が行います。

試験日

毎年1回実施(2月中旬)


第19回言語聴覚士国家試験
平成29年2月18日(土曜日)

試験地

北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県

試験科目

・基礎医学
・臨床医学
・臨床歯科医学
・音声・言語・聴覚医学
・心理学
・音声・言語学
・社会福祉・教育
・言語聴覚障害学総論
・失語・高次脳機能障害学
・言語発達障害学
・発声発語・嚥(えん)下障害学
・聴覚障害学




受験資格

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成29年3月15日(水曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)


(2) 学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学または規則第14条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成29年3月15日(水曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)および学習障害を含む。)、発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害および吃音(きつおん)を含む。)および聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)のうち8科目


(3) 学校教育法に基づく大学もしくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学または規則第15条に定める学校、文教研修施設もしくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成29年3月15日(水曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
ア 人文科学のうち2科目
イ 社会科学のうち2科目
ウ 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
エ 外国語
オ 保健体育
カ 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)および社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)のうち4科目


(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(平成29年3月15日(水曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)
ア 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学および病理学を含む。)
イ 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学および形成外科学を含む。)
ウ 臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)
エ 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能および病態を含む。)
オ 臨床心理学
カ 生涯発達心理学
キ 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
ク 言語学
ケ 音声学
コ 言語発達学
サ 音響学(聴覚心理学を含む。)
シ 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論および関係法規を含む。)
ス 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
セ 失語・高次脳機能障害学
ソ 言語発達障害学(脳性麻痺まひおよび学習障害を含む。)
タ 発声発語・嚥(えん)下障害学(音声障害、構音障害および吃音(きつおん)を含む。)
チ 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査ならびに補聴器および人工内耳を含む。)
ツ 臨床実習


(5) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)または旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識および技能を修得したもの(平成29年3月15日(水曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)


(6) 外国の法第2条に規定する業務に関する学校もしくは養成所を卒業し、または外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)または(5)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定したもの


(7) 言語聴覚士として必要な知識および技能を修得させる学校または養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣または厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識および技能の修得を終えている者または法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識および技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(平成29年3月15日(水曜日)までに修業し、または卒業する見込みの者を含む。)

受験手数料

34,000円

合格発表日

平成29年3月28日(火曜日) 午後2時


厚生労働省にその受験地および受験番号を掲示し、公益財団法人医療研修推進財団のホームページにおいてもその受験地および受験番号を掲示して発表します。

合格率

・62.4% (第14回:受験者数 2,263人、合格者数 1,413人)
・68.1% (第15回:受験者数 2,381人、合格者数 1,621人)
・74.1% (第16回:受験者数 2,401人、合格者数 1,779人)
・70.9% (第17回:受験者数 2,506人、合格者数 1,776人)
・67.6% (第18回:受験者数 2,553人、合格者数 1,725人)

※過去の言語聴覚士 国家試験 合格率はこちらから

お問い合わせ

公益財団法人 医療研修推進財団
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1丁目22番14号 ミツヤ虎ノ門ビル4階
TEL:03-3501-6515(試験登録部)
FAX:03-3539-6636
URL:http://pmet.or.jp/

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